1:介護保険の給付は、介護給付と予防給付の2種類である。
2:要介護認定は、認定結果が出た時点から効力が生じる。
3:住宅改修費の給付方法は工事費用を支払った後に市町村から被保険者に支給される償還払いである。
4:回復の見込みがあってもガンは介護保険上の特定疾病となる。
5:介護保険と災害補償や国家補償関係の給付が重複する場合は、補償関係の給付が優先される。
答え
1:× 市町村特別給付を合わせて3種類である。
2:× 効力は申請日に遡って生じる。
3:〇
4:× 特定疾病のガンは進行性かつ余命が6か月程度と判断される治療困難な状態
5:〇